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個人民事再生手続は、任意整理では借金の返済をしていくことができないが、自己破産は避けたいという場合に選択される手続きです。
個人民事再生手続は、多額の債務のある個人債務者について、裁判所の監督のもと、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行すれば、残りの債務が免除される制度です。
2001年4月から始まった制度で、あまり一般的には知られていない制度です。
この個人民事再生手続きの1番の特徴は、住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができる点にあります。
任意整理によっても、住宅ローンを除いた返済案で合意することは可能ですが、任意整理と比較して、個人民事再生手続では元本を大幅に減額することが可能です。
具体的には、
・住宅ローン以外の借金が100万円未満の場合は その金額
・100万円以上500万円以下の場合は 最大で100万円
・500万円を超え、1500万円未満の場合は 最大でその金額の5分の1
・1500万円以上3000万円以下の場合は 最大で300万円まで
・3000万円を超え、5000万円以下の場合は 最大でその金額の10分の1まで
減額することが可能です。
個人民事再生手続きの場合、この減額された金額を、原則として、3年以内に分割で返済します。
なお、特別の事情がある場合には、返済期間が5年まで延長されます。
これに対して、住宅ローン債権は、個人民事再生手続をしても減額されず、返済期間の延長のみがなされます。
このように、借金などの一般再生債権についての負担が減る一方で、自宅は手放さなくてよい債務整理の方法です。
例えば
2000万円の住宅ローンが残っていて、その他に400万円の借金がある場合、住宅ローンをそのまま支払えば、その他の借金は100万円まで減額され、これを原則3年間で返済できれば、残りの300万円の返済は免除されます。
その他のメリットとしては、
・自己破産のような、職業などの資格制限がない。
・借金の原因は基本的に問われない。したがって、ギャンブルなどで借金を負ったため、自己破産をしても、免責決定を得るのが難しいといった人でも利用が可能。
・個人民事再生手続きで決められた弁済額の範囲内であれば、自動車などの資産を手放す必要がない。
といった点があります。
ただし、個人民事再生には次のようなデメリットもあります。
1つは、費用が高額になることが多い点です。
個人民事再生は手続きがとても複雑ですので、事実上、認定司法書士や弁護士に依頼することとなるのですが、手間がかかるため、任意整理等と比較して認定司法書士や弁護士に支払う費用が高額になります。また、個人民事再生手続きにおいて個人再生委員を選任する場合があり、この場合、その報酬として裁判所に約20万円を納付する必要があります。
2つ目は、経済的負担という点です。
個人民事再生手続きは、3年間以上という長期にわたり、返済し続けなければならないので、失業中などで、継続的な収入を得られる見込みのない人はそもそも個人民事再生手続を利用できませんし、収入が少なくて、生活が苦しい人にも、かなりの経済的負担となります。
特に、住宅ローン条項付き個人再生手続きの場合は、住宅ローンについては、原則として支払いを続けていかなくてはなりません。
どうしても自己破産はしたくないという方を別として、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば、返済をしても生活が成り立っていく方にのみ、お勧めします。
個人民事再生の申し立てをするにあたっては、次の条件を満たす必要があります。
破産に準ずる経済状態にある。
住宅ローンを除く債務が、5000万円以下であること。
将来、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。
個人再生においては、債務者が最低限弁済することになる額は、
借金が100万円未満の場合は、その額まで。
100万円以上500万円以下の場合は、最大100万円まで。
500万円を超え1500万円未満の場合は、最大5分の1まで。
1500万円以上3000万円以下の場合は、最大300万円まで。
3000万円を超え5000万円以下の場合は、最大10分の1まで。
とされています。
個人民事再生の申立てをしてから、確定するまでの期間は、約4〜6ヶ月です。
個人民事再生の申立てをする前にも、債権の調査(利息制限法による利息額の引き直しなど)や、必要な書類などを集めるのに時間がかかるので、おおよそ2ヶ月はかかります。


