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過払い金がある方の債務整理(完済前)

借金が残っている状態でも、利息制限法で計算し直すと、実は借金の返済が終了している場合や、余分に支払ったお金が戻ってくる場合があります。

このように引き直し計算をして、過払い金が発生している場合は、債務整理による過払い金返還請求を行います。

利息制限法では、

・借入金額10万円未満 年利20%
・借入金額10万円以上100万円未満 年利18%
・借入金額100万円以上 年利15%

が上限と定められています。

しかし、消費者金融やキャッシング・クレジットなどは、利息制限法ではなく出資法の利率(年利29.2%)そのまま、もしくはそれに近い高利率を設定していました。

この利息制限法と出資法の金利差の分は、債務者が「余分に返済してしまったお金」ですので、過払い金返還請求を行い、元本に組み入れて借金の返済に充てます。

5年以上の長い期間取引を行っていた場合は、すでに借金の返済は終え、さらにお金が戻ってくることもあります。

過払い金返還請求の進め方(完済前)

認定司法書士や弁護士が債務調査をして債務を確定します。

債務者が所持している借用書、領収書や振込金受取書などから借り受けの年月日、借り受け金額、返済年月日、返済金額を整理して、債務調査票を作成します。借用書や領収書などが手元にない場合は、直接、債権者に債務調査票を送付して、回答を求めます。

債務調査の結果に基づき、過払い金の額を算出します。

利息制限法に基づいた、利息額の引き直しの計算をして、過払い金の額を算出します。
過払い金は、元本に組み入れて借金の返済に充て、借金を減らす、無くす他、返還されるべき金額があれば、貸金業者に返還請求をすることになります。

各債権者へ過払い金の返還請求を行います。

引き直し計算書を添えて、債権者に対し、過払い金の返還を請求します。
債権者が交渉で請求額の返還に応じる場合、交渉段階で和解します。
債権者によっては、過払い金の返還に応じないところもあり、訴訟をして回収することもあります。(弁護士の場合は、金額に関わらず訴訟代理人になれます。)


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