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任意整理と連帯保証人への影響

連帯保証人がいる場合に任意整理を行うと、債権者が連帯保証人に対し借金の返済を求めてくる可能性があります。

なぜなら、任意整理によって借金の減額に成功したとしても、連帯保証人の責任は何ら変わることがないからです。

本人による返済が滞ったとき、連帯保証人に請求するかどうかは債権者が決めて良いことです。

とくに、任意整理以前の返済状況が酷く、債権者の信用を失っているような場合は、連帯保証人に請求が行かないという保証はありません。

ただ、任意整理は債権者を選択できますので、

連帯保証人が付いているものは任意整理の対象から外して契約通りに返済し、連帯保証人が付いていないものだけを選んで任意整理することができます。

連帯保証人が付いていないもののみ任意整理を行えば、連帯保証人に請求が行くことを避けられます。

しかし、連帯保証人付きの借金の額が大きい場合に、ここを任意整理の対象から除外するというのは、あまり現実的な債務整理方法ではありません。というのは、それ以外の債権者に対して任意整理を行ったとしても、結局のところ、その連帯保証人付きの借金をそのまま返済していくことが難しい場合がほとんどだからです。

こういったケースの場合、大変難しい問題をはらんでいますので、必ず一度は専門家としっかりとご相談していただきたいと思います。

なお、連帯保証人が付いている借金についても、大幅な減額が見込めそう、また、過払い金が発生していそう、というような場合で、任意整理をしたいときには、連帯保証人にきちんと説明する必要があるでしょう。

その場合は、専門家である弁護士や司法書士に依頼し、弁護士や司法書士から連帯保証人へよく説明してもらうようにした方が良いでしょう。

連帯保証人としては、自分が保証している借金については、任意整理をしないでもらうことが、影響が少ないといえます。

ただ、大幅な減額が見込める、過払い金が発生している等の場合は、任意整理に応じても良いかもしれません。


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