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特定調停と連帯保証人への影響

連帯保証人が付いている場合に、特定調停の申立てをすると、連帯保証人に支払いの請求が行くことになります。

特定調停により債務者本人の借金が少なくなったとしても、連帯保証人の債務額には効果が及ばず、連帯保証人は債権者から全額を請求されます。

よって、連帯保証人がいる場合は、事前によく事情を説明する必要があります。

ただ、特定調停は債権者を選択できますので、

連帯保証人が付いているものは特定調停から外して約定通りに返済し、連帯保証人が付いていないものだけを申立てることができます。

連帯保証人が付いていないもののみ特定調停を行えば、連帯保証人に請求が行くことを避けられます。

ただし、連帯保証人が付いている借金を特定調停の対象から外すには、その借金が莫大な金額でないかどうか、ということを検討する必要があります。

なぜなら、借金総額の大半を占める債権者が特定調停の対象外となっていると、特定調停を利用する意味がないからです。

一部の債権者を除くと調停成立の見込みがないという場合は、申立てをする意味がなくなりますので、注意が必要です。

連帯保証人が付いている借金についても、大幅な減額が見込める場合や、どうしても申立てをしたい場合は、連帯保証人にきちんと説明する必要があります。

その際には、専門家である弁護士や司法書士に依頼し、連帯保証人へよく説明してもらうようにしましょう。

連帯保証人としては、自分が保証している借金については、特定調停の申立てをしないでもらうことが、影響が少ないといえます。

債務者本人が連帯保証人付きの借金を含めて申立てをする場合は、連帯保証人も共に任意整理なり特定調停をする必要が出てくることもあります。

その際には、債務者本人と弁護士や司法書士の話をよく聞くことが大切です。


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