債務整理TOP > 個人民事再生と連帯保証人への影響
連帯保証人がいる場合に個人民事再生を行うと、債権者からの請求が連帯保証人に及ぶことになります。
債務者本人が個人民事再生を利用し、借金の額が大幅にカットされたとしても、連帯保証人にまで効果はなく、債権者から連帯保証人に対し、借金の残高について、一括請求が行くことになります。
ただ、連帯保証人が債権者と交渉することで、分割払いにできる可能性はあります。
よって、連帯保証人がいる場合は、事前によく事情を説明する必要があります。
個人民事再生のメリットは、
住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができることです。
この住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、住宅ローンについては、債務整理をしていないことになります。
ですので、住宅ローンについては、連帯保証人に対して支払いの請求が行きません。
しかし、住宅ローン以外は、任意整理や特定調停と違って、一部の債権者を手続きの対象から除外することはできません。
連帯保証人が付いている借金を手続きから除きたいと思っても、不可能ですので、連帯保証人に迷惑を掛けることになってしまいます。
個人民事再生を行う場合は、専門家である弁護士や司法書士に依頼し、連帯保証人へよく説明してもらうようにしましょう。
連帯保証人としては、債務者本人が債務整理をするのであれば、個人民事再生ではなく、任意整理や特定調停を選択してもらうことが、影響が少ないといえます。
任意整理や特定調停では、連帯保証人が付いている借金を手続きの対象から外すことで、連帯保証人に請求が行くことを避けられるからです。
債務者本人が個人民事再生を行う場合は、連帯保証人も共に債務整理をする必要が出てくることもありますので、債務者本人と法律家の話をよく聞くことが大切です。
なお、連帯保証人が借金を返済した場合は、債務者本人に支払った金額を返済するよう請求することができます。

