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債務整理する際の注意点

債務整理(特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産)をすると、ブラックリストに載ります。

ブラックリストとは?

お金を借りたりするときに、通常、信用の審査を受けると思いますが、その信用情報を集めている機関を、信用情報機関といいます。この信用情報機関は、個人の信用情報(借金額や、どこから借りているかなどの情報)を収集してデータベースを作成しています。

そして、この信用情報を集めたデータベースに、債務整理をしたり、返済を延滞したりすると事故情報として掲載されるのですが、このことをブラックリスト、と呼んでいます。

現在、日本には、日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人情報信用センター等の信用情報機関があり、取引を開始する際の個人の経済的信用力(返済能力)を調査することを目的としています。

信用情報に登録される項目:

  • ・延滞の事実
  • ・弁護士、司法書士による債務整理が始まった事実
  • ・借主に代わって保証会社が代位弁済した事実
  • ・自己破産、個人民事再生、特定調停の申し立ての事実

ブラックリストに載ると、完済後(取引終了後)5〜7年間は、金融機関からの借り入れができなくなる、カードを利用することができなくなる、新たにクレジットカードを作れなくなる、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。

5〜7年が経過すると、事故情報は削除されますので、一生カードを作ることができない、ローンを組むことができないわけではありません。

なお、ブラックリストに載った事実が戸籍や住民票に載ったり、健康保険や生命保険に加入できなくなるといったことはありません。

個人民事再生、自己破産はさらに…

個人民事再生をすると、申し立てをした日時、裁判所名、申立人の住所、氏名が、自己破産をすると、破産宣告をした日時、裁判所名、破産者の住所、氏名が官報に掲載されます。

官報とは、法律等の公布を主な役割とする機関紙です。政府が毎日発行しており、図書館や大きな書店でないと扱っていません(インターネットで見ることは可)。

なお、官報を読む人は限られているため、掲載されたために、周囲に個人民事再生、自己破産を行ったことが知られるという心配は、ほとんどないと考えられます。

その他、自己破産の場合は、職業制限があります。

自己破産の開始から免責決定までの期間は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、警備員、保険の外交員、損保代理業等の資格や職業に就けなくなります。

また、免責決定まで、住居の移転や長期の海外旅行には、裁判所の許可が必要です。


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