債務整理
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安定収入がある場合の債務整理(任意整理・特定調停)
現時点では自己破産するほどの状況でなく、安定収入があり、毎月一定額の返済が可能ではあるものの、借金をなんらかの方法で整理しないと現状苦しいという場合には「任意整理」「特定調停」が最適な方法です。

毎月一定額の返済額を確保できない場合は、任意整理・特定調停によることは困難です。

利息制限法上認められた利率(15〜20%)で今までの取引を計算しなおして、債務額を確定し、今後の利息についてもカットした上で、和解します。
任意整理では約5年間(60回払い)、特定調停では約3年間(36回払い)の分割弁済で返済する旨の同意になります。
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