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現時点では自己破産するほどの状況でなく、安定収入があり、毎月一定額の返済が可能ではあるものの、借金をなんらかの方法で整理しないと現状苦しいという場合
には
「任意整理」「特定調停」
が最適な方法です。
毎月一定額の返済額を確保できない場合は、任意整理・特定調停によることは困難です。
利息制限法上認められた利率(15〜20%)で今までの取引を計算しなおして、債務額を確定し、今後の利息についてもカットした上で、和解します。
任意整理では約5年間(60回払い)、特定調停では約3年間(36回払い)の分割弁済
で返済する旨の同意になります。
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