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認定司法書士・弁護士等が「受任通知」を債権者に届けると、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止みます。
提出書類(住民票・戸籍・給料明細など)が必要なく、手続きが比較的簡単。
一部の債権者を除外することが可能。例えば、連帯保証人がついているが迷惑をかけたくない、車をローンで購入したが手放したくない、などの事情に対応できます。
債権者の多くが利息制限法以上の金利を取っており、また自己破産されると借金回収が不可能になるため、任意整理の和解に応じるケースが多い。
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