債務整理
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住宅ローンのある場合の債務整理(個人民事再生) 「個人民事再生手続き」は任意整理では返済は不可能だが、自己破産は避けたいという場合に選択されます。
多額の債務のある個人債務者について、裁判所の監督のもと、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行すれば、残りの債務が免除されます。
住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができるのが最大の特徴です。
任意整理によっても、住宅ローンを除いた返済案での合意は可能ですが、任意整理と比較して大幅に元本を減額することができます。
(⇒具体的には個人民事再生手続きの進め方を参照)

この減額された金額を、原則として3年以内(特別の事情のある場合は5年まで延長)に分割返済します。住宅ローン債権は減額されず、返済期間の延長のみがなされます。

例)2,000万円の住宅ローンと、その他に400万円の借金がある場合住宅ローンをそのまま支払えば、借金は100万円まで減額され、これを3年で返済すれば残りは免除される。
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