個人民事再生のメリット
自己破産のような職業などの資格制限がない。
借金の原因は問われない。(ギャンブルなどの借金で、自己破産しても免責を得るのが難しい場合でも利用可能)
手続きで定められた弁済額の範囲内であれば、自動車などの資産を手放さなくてよい。
個人民事再生のデメリット
費用が高額になる。
手続きが非常に複雑なため専門家に依頼することになるが、手間がかかるので支払う費用は高額になる。また、手続きにおいて個人再生委員を選任する場合があるが、これには裁判所に報酬として約20万円を納付しなければならない。
経済的負担が大きい。
個人民事再生手続きは3年間以上に渡り返済し続けなければならないので、継続的な収入の見込めない人は手続きを利用できない。収入が少ない人にとっても、かなりの経済的負担となる。住宅ローン条項つきの場合は、原則としてローンを支払い続けなければならない。
どうしても自己破産したくない場合を別として、住宅ローンがあって、その他の借金を整理すればローンを返済しても生活が成り立つという方にのみ、おススメします。
