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認定司法書士・弁護士等が債務整理を行う(受任する)場合、債務額を特定するためにそれ以降の返済をストップさせます。
ローンをしている口座のある銀行に認定司法書士等が受任通知を出すと、その口座は凍結されます。
このときに、その口座が給与の振込口座と同一の場合は、口座の凍結によって給料を引き出せない事態になるおそれがあります。事前に確認してください。
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