公正証書とは、公証人(法務大臣に任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する文書のことです。
公正証書には、「債務を履行しない場合は直ちに強制執行を受けても異議がない」ということを認諾する旨の文書が入っていることも多いものです。これを強制執行認諾約款といい、これの含まれている公正証書を執行証書といいます。
債務者が借金の返済をしない場合、執行証書を裁判所に提出すれば、債権者は訴訟を起こすことなく、即刻給与差し押えなどの強制執行をすることが可能です。公正証書を作成している場合は、この点を予め確認しておかなければなりません。
