債務整理
3キャリア対応 電話無料相談は
0120-865-320

収入が全くない場合の債務整理 「自己破産」は、債務者が経済的に破綻し、財産から債務を弁済することが不可能になった場合の裁判上の手続きです。
生活に必要最低限の必需品以外の全財産を換価して、それを債権額に応じて平等に分配します。
サラ金で多額の借金を抱え込んだ場合などの最後の救済手段となります。また、これによって生じる不利益も、一般に考えられているほどのものではありません。

主な不利益としては
保険会社、ガードマン、特定の国家資格などの職に就けなくなる。
ブラックリストに載り、5〜7年は借入れやローンが組みにくくなる。カードも作れなくなる。

戸籍に記載されるとか、親族に取り立てが行く(連帯保証人である場合を除く)などのことはありません。
自己破産には後ろめたいような気持ちを抱く人もいますが、再起を図るための救済の最終手段として国が用意したものです。平成17年より施行の新破産法によって、より利用しやすい制度となっています。

債務整理 無料相談予約フォーム
メニュー いますぐ債務整理モバイル