自己破産の申し立て先は、申立人の住所を管轄する地方裁判所。この時、必要書類一式(自己破産の申立書一式、債権者一覧表などの債権関係書類一式など)を裁判所に提出します。
裁判所書記官が、書類不備の有無、自己破産要件、免責不許可事由などについて確認をします。
書類等に問題がなければ、申し立てが受理されます。「支払い不能」と認められると、破産手続開始が決定されることになります。
支払い不能かどうかの判断は、申立人の収入や資産によって変わってきます。
例)月収20万円で、借金総額が200万〜400万円の場合月々の返済額が8〜10万円となるので、支払い不能と判断される可能性が大きい。
破産手続開始の決定後に、免責の申し立てを行い、免責決定を受けて初めて、支払い義務が消失します。
免責の申し立てをした人すべてが免責の決定を受けるわけではありません。「免責不許可事由」に該当する行為があった場合は決定されないことが多いです。
免責不許可事由とは、借金がギャンブルや浪費などによるものであった場合などです。
ただし、免責不許可事由に該当したら、ぜったいに自己破産の免責決定がなされないわけではありません。当人の諸事情を考慮の上、許可か否かを裁判官が決定します。
免責決定後、7年間は再び自己破産することはできませんので、注意してください。
