いますぐ債務整理相談所 トップページ > よくある質問
■ とりあえず取り立て行為をストップさせるにはどうすればよいですか?
■ ブラックリストとはなんですか。また、載るとどのようなことになりますか?
■ 家族が借金をした場合、肩代わりして支払う必要はあるのですか?
■ 借金の理由によっては債務整理できない場合があるのですか?
■ 税金・国民健康保険料・社会保険料についても任意整理することはできるのですか?
■ 個人民事再生の手続きでは、住宅ローンがある場合はどのようになりますか?
■ 個人民事再生手続きでは、自動車ローンがある場合はどのようになりますか?
■ 個人民事再生手続きは、だいたいどれくらいの時間がかかりますか?
■ 自己破産をした場合、勤務先を止めなければならないことになりますか?
■ 自己破産をすると戸籍・住民票あるいは免許証等に記載されますか?
■ 借金の理由がギャンブルや浪費である場合、自己破産できないと聞きましたが、少しでもそのような原因の借金が含まれていたらダメですか?
■ 自宅が借家である場合、自己破産すると出て行かなければならなくなりますか?
■ 自己破産をすると子供や配偶者等のほか、親族に影響が出ますか?
とりあえず取り立て行為をストップさせるにはどうすればよいですか?
これには、1.特定調停・個人民事再生・自己破産といった債務整理方法の場合には、裁判所へ申し立てをした際に受理票を交付されますので、それをコピーして各債権者に送付する、あるいは2.上記3つの方法に任意整理を加えた方法において、弁護士・司法書士に依頼して行う場合、それらの専門家が依頼を受けたことを各債権者に通知する書面(受任通知書)を送付することによって、法律上業者は取り立てをすることはできなくなりますし、債務者も債務整理手続きが完了するまで返済をしなくてよくなります。
法定利率はどのように決められていますか?
利息制限法という法律によって、金融業者等の貸主は一定以上の利息を取ってはならないこととなっています。この上限となっている利率を法定利率と呼ばれ、借り入れた元本の額によって異なってきます(詳細は、下図参照)。
しかし、多くの消費者金融の場合、29%弱程度の金利で貸付を行っています。これは、出資法という法律で貸金業者が取り締まりを受ける上限利率が29.2%となっているため、そのグレーゾーンのギリギリまで利息を得ようという狙いからそのように設定されることが多いためです。ただ、法定利率を超える金利はあくまで無効であるため、それにより正規の分より多く生じた利息は元本に充てて減額請求するか、過払い金が生じたときはその返還請求をする必要も生じます。
借入額(元本) |
上限となっている利率 |
10万円未満 |
年20% |
10万〜100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
※ ほとんどの貸金業者の場合、当初の貸付限度額は50万円であるため、原則的に年18%の利率が上限であると思っていただいて結構です。
借金の一本化をするとどういうメリットがありますか?
このような一本化を勧める業者もありますが、それは一本化したうえでさらに高い金利を要求することに狙いがあるわけで、よほどの低金利で行わない限り、とりたててこれ自体に意味があるとは思えません。むしろ、借金の総額が現状よりさらに膨らんでしまうというケースも多々みられますので、十分注意されることが必要です。
ブラックリストとはなんですか。また、載るとどのようなことになりますか?
CIC・CCBといった民間の信用情報機関が保有する債務者個人の返済状況・債務整理の開始の有無等の情報データリストのことをいいます。これらは、いったん消費者金融での借り入れや信販会社(いわゆるカード会社)での申し込みにより、それら情報機関の会員となっている金融業者から報告を受けた債務者の情報が保管され、それを同じく会員である別の金融業者が閲覧して、今後の借り入れ申し込みの際の査定資料とすることに利用されています。
したがって、このリストに登載されてから5年〜7年くらいは、貸金業者から新たな借り入れをすることは難しい場合があります。
なお、いずれの方法(特定調停・任意整理・個人民事再生・自己破産)によってもこの情報データには登録されてしまうため、このデータリストに載ることを回避することのできる債務整理方法はありません。
官報とはどのようなものですか?
新たに法律が公布・施行される場合等に当たって、広く国民にこれを周知させることを目的とする政府発行の機関紙をいいます。とはいえ、われわれが普段目にすることはそうあるものではありませんし、ここから周囲に債務整理を行ったことが悟られるということも稀有な場合と考えられます。
なお、個人民事再生手続き・自己破産を行った場合にはこの官報に掲載されることになります。
家族が借金をした場合、肩代わりして支払う必要はあるのですか?
連帯保証人としての契約を結んでいるなどでない限り、親、配偶者、子供といえども、その借金を肩代わりする必要は全くありません。それが、たとえ未成年者の子供の作った借金でもです。
この点、一般常識で考えると、未成年の子供の不始末は親が尻を拭くべきという発想が起き易く、貸金業者もそこをついて返済を肩代わりさせようと迫ってくることは多くみられます。
しかし、このような場合でも、特に親がその監督責任を問われるような場合でもないのがほとんどなので、むしろ親の同意の無い未成年者の財産的法律行為ということで取消および無効主張ができる場合が多いです。
したがって、強く業者から支払いを迫られているような場合でも、安易に応じてしまわずに、直ちに専門家にご相談なさって適切な対処を検討することをおすすめします。
連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法はありますか?
そもそも連帯保証人がおられる場合、それがたとえ現実的には借金をなさったご本人様自ら頼んで連帯保証等を引き受けてもらった結果だとしても、あくまでも理屈の上では、保証は債権者とその保証人の方の間で本契約(ご本人様の金銭消費貸借契約)とは別個・独立になされた契約により成立するものでありますので、ご本人様がその間に干渉して入っていくことはできません。
そして、債権者としてはご本人様から取りはぐれた場合、その分も回収したいと思うからこそ連帯保証人を立てるようにさせてきたわけで、当然そちらに支払い請求していくことになります。
したがって、どの債務整理方法と採ったとしても、基本的にその対象となる借金に保証人が付けられている場合、債権者は、ご本人様から回収できない分は連帯保証人の方へ取り立てに行くこととなるでしょう。
ただ、特定調停・任意整理にあっては、債務整理する対象とする借金を限定できますので、その借金の連帯保証人についてはどうしても迷惑をかけるわけにいかないとお思いでしたら、それらの手が使える場合にはかなり有効といえます。
借金の理由によっては債務整理できない場合があるのですか?
特定調停・任意整理・個人民事再生・自己破産とある債務整理方法のうち、自己破産については、ギャンブル・浪費が原因となっている借金の場合、免責が不許可となってしまいます。それ以外の3つの方法においては、全くの不問です。
家族に知られずに債務整理することはできますか?
まず全くの私的依頼で行う任意整理については、相談をする際に依頼する専門家へその旨をお願いすれば、よりよい方法を考えてくださると思います。また残り3つの方法(特定調停・個人民事再生・自己破産)については、裁判所という公的機関に申し立てをするという性質上、呼出状等の通知書が住所に届くのが原則ですが、これも専門家との話し合いでその事務所へ送付するようにするなどの対処により、ご家族に知られずに済む方策は採りえます。さらに個人民事再生・自己破産の場合は官報に掲載されますので、広く一般に見られうる紙面にその事実が載るという意味では、知られる危険性はゼロとはいえません。しかし、官報そのものを普通の暮らしの中で目にすることなどそう無いことは、ご本人様自身がよくお分かりのことと存じます。したがって、これについてもご家族に知られる可能性は低いものと思われます。
特定調停はどういう場合に適した債務整理方法ですか?
消費者金融は、たいてい20〜29%の金利で貸付を行っています。そして、特定調停はそれを契約当初から法定利率にしたがって利息を計算し直し、これまで余計に払っていた分は元本に充当することによって結果的に借金が減額され、あるいは債務そのものがなくなるときもあり、なお残額があっても無利息で支払っていくことができる制度なので、そのように利率の引き直し計算により借金が減額できるくらいでないとあまり選択する意味は無いということになります。
具体的には、概ね上記の金利で5〜7年返済を続けておられるようであれば見込みありと思っていただいて結構です。
特定調停と任意整理の違いはなんですか?
両者とも、今のところ自己破産等をする状況ではないが、このままでは返済が追いつかず雪だるま式に借金が膨れ上がって、いずれはどうにもならなくなってしまうであろうという経済的状況にある場合に適した債務整理方法であります。
そこで、違いを挙げるとするならば以下の通りとなります。
- 特定調停は、基本的にご本人様自身で行われることを念頭に、裁判所という公的機関に申し立てをして行うものであるのに対し、任意整理は、弁護士・司法書士といった専門家に私的に依頼して行う和解協議です。
したがって、そのような性質上、前者の場合は、調停委員のサポートは得られるも比較的調停成立までの時間がかかり、期日にはご本人様が出向くことを要するため時間的拘束度が高く、後者は、私的に依頼した専門家は全面的に自分の味方という立場で動いてくれる反面、報酬を支払わなければならないということが派生してきます。 - 特定調停の場合、裁判所で返済計画の内容をまとめた調停調書が作成され、それが債務名義となりますので、事後、返済に滞りが生じた場合に直ちに強制執行をかけられるおそれがあります。
- 特定調停の場合、過払い金が生じていることが判明しても、別途過払金返還請求・不当利得返還請求によりその返還を求める手間がかかります。
※ 上記の比較以外にも、当ホームページの任意整理・特定調停においてそれぞれのメリット・デメリット等掲載しております。また、実際は子細な検討をしてみなければどちらが適しているか分かりにくい事案等もございますので、お悩みの場合はお気軽にご相談下さい。
任意整理を自分ですることはできますか?
任意整理は私的に行う相手方との和解協議ですから、同じ内容のことを“試みる”ことに規制はありません。ただ、そもそも違法な金利で貸付を行っている債権者の側が、借主のそのような申し出に乗るはずもないことは容易にご想像がつくことと思います。
したがって、任意整理をなさるに当たっては必ず専門家に依頼するようにしてください。
税金・国民健康保険料・社会保険料についても任意整理することはできるのですか?
これら国・地方公共団体がその徴収権を有するものは整理の対象とすることはできません。ただ、債務整理とは関係なく、場合によっては分割弁済等の処置はしてくれることもあるようなので、関係官庁にお問い合わせしてみることをおすすめします。
なお、ほぼ類似の経済状況における債務整理方法である特定調停においても、これらは対象とすることはできません。
個人民事再生は誰でも利用できるのですか?
この債務整理方法については、利用者に将来にわたる反復継続的な収入の見込みのあることが要求されます。さらにその中でも、一般の会社員・公務員といったいわゆるサラリーマンの場合(給与所得者等再生)と、個人事業主・アルバイト・年金受給者等の場合(個人小規模再生)では微妙に手続き過程・条件が異なってきます。前者の方が、後者に比べて若干楽な要件となっていますが、詳しくは当ホームページの個人民事再生の項をご覧下さい。
個人民事再生の手続きでは、住宅ローンがある場合はどのようになりますか?
個人民事再生手続きにおいては、基本的に整理の対象とするものを選択できないのですが、住宅ローンについては特則があり、手続き開始後もその支払いを続けることができ、マイホームを保有し続けることは可能となります。
なお、住宅ローン特則を付けるためには、以下の要件が備わっていることが必要です。
- ご本人様が対象住宅を所有されていること(共有を含む)。
- ご本人様が実際に対象住宅に居住されていること。
- 対象住宅に抵当権の設定があること。
- 対象住宅および敷地にその住宅ローン以外の抵当権の設定が無いこと。
個人民事再生手続きでは、自動車ローンがある場合はどのようになりますか?
上述しましたように、基本的に整理の対象を分けることはできませんので、自動車ローンについても一般の債務と同様に債務整理対象となります。そして、自動車ローンの場合は、ローンを払いきるまでその所有権はローン会社に留保されている場合(所有権留保)がほとんどですから、民事再生手続きを行うと、ローン会社は債権回収のために自動車を引き上げてしまうことになります。
したがって、自動車をどうしても手放したくないとお考えでしたら、債務整理の対象を選択できる特定調停か、任意整理による手続きがよいでしょう。
個人民事再生手続きは、だいたいどれくらいの時間がかかりますか?
概ね6ヶ月くらいとなります。
なお、詳しい手続きの流れは、個人民事再生の項をご覧下さい。
自己破産をした場合、勤務先を止めなければならないことになりますか?
そもそも勤務先に自己破産の事実が通知されることもないのですが、法的にも辞めなければならないなどということはありません。ただ、現実的な問題として、取立て行為が勤務先にまで及び、その結果として会社内に居づらくなるという事態は考えられます。したがって、なるべく専門家に依頼することによって早めに取立てをストップさせるようにすることをおすすめします。
自己破産をすると家財道具はどうなりますか?
自己破産をすると、原則的に99万円を超える現金および時価20万円を超える財産は処分の対象となります。しかし、それ以外の現金または家財道具等の生活必需品については、処分されたり、差し押さえられたりすることはありませんので、これまで通りのご使用を継続されて大丈夫です。
自己破産をすると戸籍・住民票あるいは免許証等に記載されますか?
そのようなことはありません。ただ、官報という国が発行する機関紙にその事実が掲載されますが、ほとんどの方が目にする機会は少ないものなので、まず知られることもないでしょう。
借金の理由がギャンブルや浪費である場合、自己破産できないと聞きましたが、少しでもそのような原因の借金が含まれていたらダメですか?
わずかに借金の原因としてそのようなものが含まれている場合は大丈夫です。また、ほとんどがそのような理由の借金であっても、少額管財手続によることでなお免責を得ることが可能な場合があります。詳しくは、当事務所あるいは専門家にお尋ね下さい。
自己破産をすると海外旅行はできないのですか?
一定程度制限のかかる場合があることは否定できませんが、同時廃止(自己破産の申し立て時にすでにめぼしい財産の無い場合)の事案であれば、もはや財産の隠匿等の心配もないわけですから、会社の仕事で出張する場合など費用の自己負担が無ければ海外旅行もできます。
自宅が借家である場合、自己破産すると出て行かなければならなくなりますか?
自己破産そのものを理由として追い出されることはありません。ただ、家賃を滞納されている状態である時は、そのことを理由に退去を迫られることはありますのでご注意下さい。
自己破産をすると子供や配偶者等のほか、親族に影響が出ますか?
法的にそのような不利益の及ぶことはありません。しかし、現実的な問題として、ローン契約を結びにくくなるということはあるようですが、この場合においても同居の親族の場合であるのがほとんどのようです。
自己破産をすると年金受給資格を失うのですか?
年金の受給についての直接的な影響は一切ありません。ただ、年金そのものを担保に貸付を受けていたような場合、その支給された金額を債権者への分配に回されるということにはなります。
自己破産をすると生命保険・火災保険等の各種保険は解約しなければならないのですか?
これは解約により返戻金があり、なおかつそれが総額で20万円を超える場合は債権者への分配に充てるために解約をさせられる可能性は高いのですが、それ以外、すなわち掛け捨て型であればまず解約の必要はないですし、解約しても返戻金が20万円に満たないようであれば同じく解約させられません。
なお、保険が分配の対象として押さえられるかどうかは、その保険の名義人・受取人の如何にかかわらず、実際に支払いを行っているのは誰かで決まりますので注意が必要です。
自己破産後、急に融資の申出のダイレクトメールが増えたのはなぜでしょうか?
残念ながら、債務整理手続きをするとその事実が信用情報機関の保有するいわゆるブラックリストに登録され、また官報にも掲載されるため、一部の違法な金融業者等がこれを悪用して、高金利での貸付を狙ってダイレクトメールを送りつけてくることは多々あるようです。せっかく債務整理手続きを行ったのですから、以後そのようなメールがきても絶対に手を出さないように気を付けてください。

