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収入が全くない方の債務整理(自己破産)

自己破産は、債務者が経済的に破綻し、財産から債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことのできない最低限の生活必需品以外の全財産を換価して、債権額に応じて平等に分配する裁判上の手続です。

サラ金などから、多額の借金をかかえている人にとっての、最後の救済手段といえます。また、破産することで生じる不利益も、一般に考えられているほどではありません。

主な不利益としては、保険会社やガードマン、特定の国家資格の職に就けなくなることや、ブラックリストに載り、5年〜7年間は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れないという点で、戸籍に載るとか、連帯保証人になっていない限り親族に取り立てがいくといったことはありません。

自己破産というと、何か後ろめたいような考えを持っている人がいますが、再起を図るために救済の最終的手段として国が用意した制度なのです。

また、平成17年から施行された新破産法によって、自己破産制度は、より利用しやすい制度となりました。

自己破産の申立てをして、「支払不能」と認められると破産手続開始決定がされることになります。

「支払不能」にあたるかどうかの判断は、申立てをした人の収入や、有している資産状態によって変わってきます。

例えば、月収20万円前後の一般的なサラリーマンを例にとると、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円〜400万円である場合、毎月の返済額が8万円〜10万円となるので、支払不能にあたる、と判断される可能性が高いといえます。

そして、破産手続の開始決定がなされ、その後、免責決定がなされると、債務者が借金を返済する義務は消滅し、再出発を図ることになります。

自己破産手続きでは、破産手続開始の決定後に免責の申立てをおこない、免責決定を受けて初めて支払義務がなくなります。

注意が必要なのは、免責の申立てをした人のすべてが免責の決定を受けるわけではないとういう点です。「免責不許可事由」に該当する行為があった場合は免責決定されないことが多いのです。

もっとも、免責不許可事由に該当したら、絶対に自己破産の免責決定がなされないというわけではなく、免責不許可事由の有無を含めて、自己破産の申立てをした人の諸事情を考慮して、許可するか否かを、裁判官が決定します。

免責不許可事由には、借金が、浪費やギャンブルなどによるものである場合などがあります。

さらに、免責確定後、7年間は再び自己破産できない点には注意する必要があります。

自己破産の進め方

自己破産の申立ては、申立人の住所を管轄する、地方裁判所にします。
この際、自己破産の申立書一式、債権者一覧表など債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。

これらの書類を提出すると、裁判所書記官が、書類の不備の有無や、自己破産の要件を満たしているか、免責不許可事由がないかといった点を確認します。

書類に問題がなければ、申立てが受理されることになります。

この段階で、書記官に、自己破産手続をするのは無理であるとか、免責が受けられないとして、申立てを受理してもらえないと、自己破産ができないので注意が必要です。


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