債務整理TOP > 過払い金がある方の債務整理(完済後)
過払い金のことを知らずに、貸金業者のグレーゾーン金利のまま、完済し契約を終了した場合でも、完済した期日から10年以内であれば、過払い金返還請求を行うことができます。
完済日から10年経つと、過払い金返還請求権は消滅しますが、10年経っていなければ、その契約初日まで遡って、金利の見直しができるのです。
| 【利息制限法】 | < 【出資法】 | ||
|---|---|---|---|
| ・借入金額10万円未満 | 年利20% | 年利29.2% | |
| ・借入金額10万円以上100万円未満 | 年利18% | ||
| ・借入金額100万円以上 | 年利15% |
過払い金返還請求を行うためには、取引履歴が必要ですが、完済後数年経過していると、手元に残っていない場合がよくあります。
まずは、貸金業者へ取引履歴開示請求を行い、取引履歴を入手することになります。
なお、完済していれば、債務がありませんので、過払い金返還請求を行ってもブラックリストに載る(信用情報に登録される)ことはありません。
10年近く前に完済し取引を終了した借金がある場合は、急いで過払い金返還請求の手続きを行うようにします。
認定司法書士や弁護士が過去の取引履歴を調査します。
債務者が所持している借用書、領収書や振込金受取書などから借り受けの年月日、借り受け金額、返済年月日、返済金額を整理して、調査票を作成します。借用書や領収書などが手元にない場合は、直接、貸金業者に取引履歴開示請求を行い、取引履歴を入手します。
調査の結果に基づき、過払い金の額を算出します。
利息制限法に基づいた、利息額の引き直しの計算をして、過払い金の額を算出します。
各貸金業者へ過払い金の返還請求を行います。
引き直し計算書を添えて、貸金業者に対し、過払い金の返還を請求します。
貸金業者が交渉で請求額の返還に応じる場合、交渉段階で和解します。
貸金業者によっては、過払い金の返還に応じないところもあり、訴訟をして回収することもあります。(弁護士の場合は、金額に関わらず訴訟代理人になれます。)
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